条文
括弧書き:
法第九条の二第一項の規定による相続人の代表者は、その被相続人の死亡時の住所又は居所と同一の住所又は居所を有する相続人その他その被相続人の地方団体の徴収金の納付又は納入につき便宜を有する者のうちから定めなければならない。
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法第九条の二第二項前段に規定する届出がないときには、一部の相続人について同条第一項後段の届出がないときを含むものとする。 この場合においては、地方団体の長は、その届出がない一部の相続人について同条第二項前段の指定をすることができる。
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第一項の規定は、地方団体の長が法第九条の二第二項前段の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。
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法第九条の二第二項後段の通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 被相続人の氏名及び死亡時の住所又は居所 各相続人の氏名、住所又は居所及び被相続人との続柄 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
一
被相続人の氏名及び死亡時の住所又は居所
二
各相続人の氏名、住所又は居所及び被相続人との続柄
三
相続人の代表者の氏名及び住所又は居所
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法第九条の二第一項後段の規定により届出をした相続人は、地方団体の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。 この場合においては、第二項の規定を準用する。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。