(法第七十二条の十七第二項の役務の提供の対価)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年政令第213号による改正)
法第七十二条の十七第二項に規定する役務の提供の対価として政令で定めるものは、賃借権等(同項に規定する賃借権等をいう。次条及び第二十条の二の十一において同じ。)に係る役務の提供であつてその対価の額が当該賃借権等の対価の額と区分して定められていないものの対価とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。