地方税法施行令 第二十一条

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法人の行う事業に対する事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度又は中間期間法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間をいう。)において生じた欠損金額法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この項において同じ。)につき法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定による法人税額の還付を受けているときは、当該法人の当該各事業年度の所得の計算上損金の額に算入すべき金額は、同法第五十七条第一項本文同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条第一項本文の規定に準じて計算する場合を含む。の規定にかかわらず、その欠損金額の生じた事業年度以後の事業年度の所得の計算上損金の額に算入されなかつた欠損金額に相当する金額とする。

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法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。

第一欄第二欄第三欄第四欄
法人税法第五十七条第二項、第三項第一号及び第四項第一号もの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものもの
法人税法施行令第百十二条第五項第二号法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの並びに法
第百十二条第七項もの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたものもの
第百十三条第一項第一号及び法第八十条欠損金の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの並びに及び
第百十三条第五項第二号法第五十八条及び法第五十八条
及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの並びに並びに
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前項に定めるもののほか、法人税法第五十七条第二項に規定する同条第一項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合若しくは当該内国法人との間に同法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係以下この項において「完全支配関係」という。当該内国法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合又は同法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等が行われた場合における第一項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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