地方税法施行令 第二十二条

(法第七十二条の二十四の二第一項の収入金額の範囲)

条文
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第二十二条(法第七十二条の二十四の二第一項の収入金額の範囲)保存

法第七十二条の二十四の二第一項に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げるものとする。 保険金 有価証券の売却による収入金額 不用品の売却による収入金額 受取利息及び受取配当金 電気供給業又はガス供給業法第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業をいう。以下この条において同じ。)を行う法人がその事業に必要な施設を設けるため、電気又はガスの需要者その他その施設により便益を受ける者から収納する金額 電気事業法昭和三十九年法律第百七十号第二十八条の四十第二項第一号の交付金 電気供給業又はガス供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業又はガス供給業を行う法人から電気又はガスの供給を受けて供給を行う場合における当該供給を受けた電気又はガスに係る収入金額のうち当該他の法人から供給を受けた電気又はガスの料金として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額 電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から非化石電源エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律平成二十一年法律第七十二号第二条第四項に規定するエネルギー源の環境適合利用を行う電源をいう。以下この号において同じ。としての価値を有することを証するものとして総務省令で定めるものを購入した場合電気事業法第九十七条第一項に規定する卸電力取引所を介して自らが販売を行つたものを購入した場合を含む。)であつて、非化石電源としての価値を有するものとして電気の供給を行う場合総務省令で定める場合に限る。における当該購入の対価として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号第三十六条の賦課金 ガス供給業を行う法人が可燃性天然ガスの掘採事業を行う法人から可燃性天然ガスを購入して供給を行う場合第七号に該当する場合を除く。における当該購入した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額 ガス供給業と可燃性天然ガスの掘採事業とを併せて行う法人が掘採した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額 前各号に掲げる収入金額に類するものとして総務大臣が指定したもの

保険金

有価証券の売却による収入金額

不用品の売却による収入金額

受取利息及び受取配当金

電気供給業又はガス供給業法第七十二条の二第一項第二号に規定する導管ガス供給業及び同項第四号に規定する特定ガス供給業をいう。以下この条において同じ。)を行う法人がその事業に必要な施設を設けるため、電気又はガスの需要者その他その施設により便益を受ける者から収納する金額

電気事業法昭和三十九年法律第百七十号第二十八条の四十第二項第一号の交付金

電気供給業又はガス供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業又はガス供給業を行う法人から電気又はガスの供給を受けて供給を行う場合における当該供給を受けた電気又はガスに係る収入金額のうち当該他の法人から供給を受けた電気又はガスの料金として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額

電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から非化石電源エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律平成二十一年法律第七十二号第二条第四項に規定するエネルギー源の環境適合利用を行う電源をいう。以下この号において同じ。としての価値を有することを証するものとして総務省令で定めるものを購入した場合電気事業法第九十七条第一項に規定する卸電力取引所を介して自らが販売を行つたものを購入した場合を含む。)であつて、非化石電源としての価値を有するものとして電気の供給を行う場合総務省令で定める場合に限る。における当該購入の対価として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法平成二十三年法律第百八号第三十六条の賦課金

ガス供給業を行う法人が可燃性天然ガスの掘採事業を行う法人から可燃性天然ガスを購入して供給を行う場合第七号に該当する場合を除く。における当該購入した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額

十一

ガス供給業と可燃性天然ガスの掘採事業とを併せて行う法人が掘採した可燃性天然ガスに係る収入金額のうち当該可燃性天然ガスに係る鉱産税の課税標準額に相当する金額

十二

前各号に掲げる収入金額に類するものとして総務大臣が指定したもの

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データ提供: e-Gov法令検索

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