地方税法施行令 第二十四条の二の三
(法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額の充当)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年政令第213号による改正)
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法第七十二条の二十四の十第三項に規定する仮装経理事業税額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理事業税額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
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第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
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