地方税法施行令 第二十八条

(中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)

条文
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第二十八条(中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)保存

道府県知事は、第二十五条の規定により中間納付額の還付をする場合においては、当該中間納付額中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合においては、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、中間納付額が分割して納付されている場合には、最後の納付に係る中間納付額から、当該還付すべき中間納付額のうち当該未納の金額に相当する金額を控除した後の中間納付額の金額に達するまで順次遡つて求めた中間納付額の金額とする。に、当該中間納付額の納付の日(当該中間納付額が法第七十二条の二十六第一項の規定による申告書の提出期限前に納付された場合には、当該期限)の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日。次条第五項第二号ロにおいて「充当日」という。までの期間(第二十五条第一項の規定による請求書の提出が当該中間納付額に係る事業年度分の事業税の法第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限後にあつた場合においては、当該期限の翌日から当該請求書の提出があつた日までの期間を除く。)の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。 ただし、前条の規定により当該中間納付額に係る事業年度分の事業税に充当する場合には、この限りでない。

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法第十七条の四第二項第一号を除く。の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による中間納付額に係る還付金に加算すべき金額について準用する。 この場合において、法第十七条の四第二項第一号を除く。中「過誤納金」とあり、又は法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「中間納付額に係る還付金」と読み替えるものとする。

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