前二条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額(次条の規定により加算すべき金額を含む。)をこれに充当するものとする。 還付すべき中間納付額に係る事業年度分の事業税額で法第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により納付すべきもの又は法第七十二条の四十四の規定により徴収すべきものがあるときは、当該事業税額に充当する。 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、当該事業年度分の中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の中間納付額に充当する。 前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。
還付すべき中間納付額に係る事業年度分の事業税額で法第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により納付すべきもの又は法第七十二条の四十四の規定により徴収すべきものがあるときは、当該事業税額に充当する。
前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、当該事業年度分の中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の中間納付額に充当する。
前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。
第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
第二十四条の二の二第二項、第二十四条の二の三第一項、第二十四条の二の六第一項、第二十四条の二の八第一項及び第一項の規定による充当については、まず同項の規定による充当をし、次に第二十四条の二の二第二項の規定による充当、第二十四条の二の三第一項の規定による充当、第二十四条の二の六第一項の規定による充当及び第二十四条の二の八第一項の規定による充当の順序に充当するものとする。
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