条文
括弧書き:
第三十三条の二第一項から第三項までの規定は、法第七十二条の四十五の二第二項において準用する法第七十二条の四十四第四項の規定による延滞金の計算について準用する。
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前条第一項及び第二項の規定は、法第七十二条の四十五の二第三項において準用する法第七十二条の四十五第三項の規定による延滞金の計算について準用する。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
第三十三条の二第一項から第三項までの規定は、法第七十二条の四十五の二第二項において準用する法第七十二条の四十四第四項の規定による延滞金の計算について準用する。
前条第一項及び第二項の規定は、法第七十二条の四十五の二第三項において準用する法第七十二条の四十五第三項の規定による延滞金の計算について準用する。
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