地方税法施行令 第三十五条の六

(法第七十二条の七十八第六項の消費税に関する法律の規定の範囲)

令和8年8月22日 施行時点(令和8年政令第251号による改正)

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第三十五条の六(法第七十二条の七十八第六項の消費税に関する法律の規定の範囲)無料登録で保存

法第七十二条の七十八第六項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

一

消費税法第八条第三項本文(租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第五項本文(消費税法第八条第六項(租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する場合を含む。)及び租税特別措置法第八十六条の二第三項において準用する場合を含む。)

五

コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)第五条第一項

六

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十一条第二項前段(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第二項において準用する場合を含む。)

七

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第八条本文(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

八

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項本文及び第五条第二項

未施行令和8年11月1日施行(令和7年政令第119号による改正)

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第三十五条の六(法第七十二条の七十八第六項の消費税に関する法律の規定の範囲)

法第七十二条の七十八第六項に規定する消費税に関する法律の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

一

消費税法第八条第六項

二

租税特別措置法第八十六条の二第三項本文及び第五項本文(同条第六項において準用する場合を含む。)

三

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十条第三項(同法第十六条の二第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第五項本文及び第十二条第四項本文

四

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項本文、第十六条第二項本文及び第十七条第四項並びに輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十五条の三第二項において準用する関税定率法第十八条第三項前段

五

自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第四条第一項(同条第二項後段において準用する場合を含む。)及び第三項

六

コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)第五条第一項

七

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十一条第二項前段(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第二項において準用する場合を含む。)

八

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第八条本文(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

九

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項本文及び第五条第二項

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