地方税法施行令 第三十九条の十二

(法第七十四条の十一の担保の提供手続)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第三十九条の十二(法第七十四条の十一の担保の提供手続)保存

第六条の十の規定は、法第七十四条の十一第一項の規定によつて道府県たばこ税に係る納期限を延長する場合における担保の提供手続について準用する。

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