地方税法施行令 第四十六条の二の二

(ひとり親の範囲)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第四十六条の二の二(ひとり親の範囲)保存

法第二百九十二条第一項第十二号に規定する配偶者の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。

2

法第二百九十二条第一項第十二号イに規定する政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第四十六条の三から第四十八条の六の二までにおいて「前年」という。法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が五十八万円以下の子他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。とする。

未施行令和9年1月1日施行令和8年政令第83号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

全文改正表示Premium限定
第四十六条の二の二(ひとり親の範囲)

法第二百九十二条第一項第十二号に規定する配偶者の生死が明らかでない者で政令で定めるものは、前条各号に掲げる者の配偶者とする。

2

法第二百九十二条第一項第十二号イに規定する政令で定める子は、当該年度の初日の属する年の前年第四十六条の三から第四十八条の六の二までにおいて「前年」という。の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が六十二万円以下の子他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。とする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。