地方税法 第二百九十二条

(市町村民税に関する用語の意義)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。

所得割 所得により課する市町村民税をいう。

法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。

この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この項及び第三百二十一条の八において「内国法人」という。) 法人税額を課税標準として課する市町村民税

この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人以下この節において「外国法人」という。 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税

(1)

法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額

(2)

法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額

法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。

内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)の国際最低課税額同法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額、各対象会計年度の国際最低課税残余額同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額同法第八十二条の十九第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第六十九条租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第六十九条の二租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四第四十二条の四の二第四十二条の十第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。第四十二条の十一第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。第四十二条の十一の二第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。第四十二条の十二第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。第四十二条の十二の二第四十二条の十二の五第四十二条の十二の六第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。、第四十二条の十二の七第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。、第六十六条の七第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。及び第六十六条の九の三第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。

外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度の国際最低課税残余額法人税法第百四十五条の二第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額同法第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第百四十四条租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。において準用する法人税法第六十八条租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに租税特別措置法第四十二条の四第四十二条の四の二第四十二条の十第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。第四十二条の十一第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。第四十二条の十一の二第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。第四十二条の十二第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。第四十二条の十二の二第四十二条の十二の五第四十二条の十二の六第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。及び第四十二条の十二の七第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。

(1)

法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得

(2)

法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得

四の二

資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。

第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人ロ及びハに掲げる法人を除く。 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度イ及びロにおいて「過去事業年度」という。に掲げる金額の合計額から過去事業年度の及びに掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のに掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のに掲げる金額を減算した金額との合計額

(1)

平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額

(2)

平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少金銭その他の資産を交付したものを除く。による資本の欠損の塡補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律において「会社法整備法」という。第六十四条の規定による改正前の商法において「旧商法」という。第二百八十九条第一項及び第二項これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法において「旧有限会社法」という。第四十六条において準用する場合を含む。に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。に規定する資本の欠損の塡補に充てた金額

(3)

平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の塡補に充てた金額

第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。若しくは第百四十四条の三第一項同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。に規定する申告書を提出する義務があるものハに掲げる法人を除く。又は第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人ハに掲げる法人を除く。 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイに掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ及びイに掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額

保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額

給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。

退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。

同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。

控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。

扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族その納税義務者の配偶者を除く。並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。のうち、前年の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。

障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。

十一

寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。

夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

(1)

扶養親族を有すること。

(2)

前年の合計所得金額が五百万円以下であること。

(3)

その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ及びに掲げる要件を満たすもの

十二

ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。

その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。

前年の合計所得金額が五百万円以下であること。

その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

十三

合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。

十四

恒久的施設 次に掲げるものをいう。 ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの国内この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。にあるものに限る。とする。

外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの

外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの

外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

2

市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。

3

市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の特定親族同項第十二号に規定する特定親族をいう。次項において同じ。にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。

4

二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族又は特定親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族又は特定親族にのみ該当するものとみなす。

5

市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。

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未施行令和9年1月1日施行令和8年法律第2号による改正

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第二百九十二条(市町村民税に関する用語の意義)

市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。

所得割 所得により課する市町村民税をいう。

法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。

この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人以下この項及び第三百二十一条の八において「内国法人」という。 法人税額を課税標準として課する市町村民税

この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人以下この節において「外国法人」という。 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税

(1)

法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額

(2)

法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額

法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。

内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額各対象会計年度法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。以下この号において同じ。の国際最低課税額同法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額をいう。に対する法人税の額、各対象会計年度の国際最低課税残余額同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額同法第八十二条の十九第一項に規定する国内最低課税額をいう。に対する法人税の額を除く。で、法人税法第六十八条租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第六十九条租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第六十九条の二租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。、第四十二条の十一第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。、第四十二条の十一の二第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。、第四十二条の十二第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。、第四十二条の十二の七第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。、第六十六条の七第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。及び第六十六条の九の三第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。

外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額各対象会計年度の国際最低課税残余額法人税法第百四十五条の二第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額同法第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額をいう。に対する法人税の額を除く。で、法人税法第百四十四条租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。において準用する法人税法第六十八条租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。、第四十二条の十一第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。、第四十二条の十一の二第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。、第四十二条の十二第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。及び第四十二条の十二の七第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。

(1)

法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得

(2)

法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得

四の二

資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。

第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人ロ及びハに掲げる法人を除く。 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度イ及びロにおいて「過去事業年度」という。に掲げる金額の合計額から過去事業年度の及びに掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のに掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のに掲げる金額を減算した金額との合計額

(1)

平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額

(2)

平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少金銭その他の資産を交付したものを除く。による資本の欠損の塡補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律において「会社法整備法」という。第六十四条の規定による改正前の商法において「旧商法」という。第二百八十九条第一項及び第二項これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法において「旧有限会社法」という。第四十六条において準用する場合を含む。に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。に規定する資本の欠損の塡補に充てた金額

(3)

平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の塡補に充てた金額

第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。若しくは第百四十四条の三第一項同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。に規定する申告書を提出する義務があるものハに掲げる法人を除く。又は第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人ハに掲げる法人を除く。 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイに掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ及びイに掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額

保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額

給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。

退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の五において退職手当等とみなされる金額を含む。をいう。

同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。のうち、当該年度の初日の属する年の前年以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。の合計所得金額が六十二万円以下である者をいう。

控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。

扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族その納税義務者の配偶者を除く。並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。のうち、前年の合計所得金額が六十二万円以下である者をいう。

障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。

十一

寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。

夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

(1)

扶養親族を有すること。

(2)

前年の合計所得金額が五百万円以下であること。

(3)

その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ及びに掲げる要件を満たすもの

十二

ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。

その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。

前年の合計所得金額が五百万円以下であること。

その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

十三

合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。

十四

恒久的施設 次に掲げるものをいう。 ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの国内この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。にあるものに限る。とする。

外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの

外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの

外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

2

市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。

3

市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の特定親族同項第十二号に規定する特定親族をいう。次項において同じ。にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。

4

二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族又は特定親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族又は特定親族にのみ該当するものとみなす。

5

市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。

未施行令和9年6月18日施行令和8年法律第2号による改正

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第二百九十二条(市町村民税に関する用語の意義)

市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。

所得割 所得により課する市町村民税をいう。

法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。

この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人以下この項及び第三百二十一条の八において「内国法人」という。 法人税額を課税標準として課する市町村民税

この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人以下この節において「外国法人」という。 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税

(1)

法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額

(2)

法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額

法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。

内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額各対象会計年度法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。以下この号において同じ。の国際最低課税額同法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額をいう。に対する法人税の額、各対象会計年度の国際最低課税残余額同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額同法第八十二条の十九第一項に規定する国内最低課税額をいう。に対する法人税の額を除く。で、法人税法第六十八条租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第六十九条租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第六十九条の二租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の五、第四十二条の十第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。、第四十二条の十一第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。、第四十二条の十一の二第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。、第四十二条の十二第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。、第四十二条の十二の七第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。、第六十六条の七第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。及び第六十六条の九の三第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。

外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額各対象会計年度の国際最低課税残余額法人税法第百四十五条の二第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額同法第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額をいう。に対する法人税の額を除く。で、法人税法第百四十四条租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。において準用する法人税法第六十八条租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の五、第四十二条の十第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。、第四十二条の十一第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。、第四十二条の十一の二第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。、第四十二条の十二第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。及び第四十二条の十二の七第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。

(1)

法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得

(2)

法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得

四の二

資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。

第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人ロ及びハに掲げる法人を除く。 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度イ及びロにおいて「過去事業年度」という。に掲げる金額の合計額から過去事業年度の及びに掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のに掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のに掲げる金額を減算した金額との合計額

(1)

平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額

(2)

平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少金銭その他の資産を交付したものを除く。による資本の欠損の塡補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律において「会社法整備法」という。第六十四条の規定による改正前の商法において「旧商法」という。第二百八十九条第一項及び第二項これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法において「旧有限会社法」という。第四十六条において準用する場合を含む。に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。に規定する資本の欠損の塡補に充てた金額

(3)

平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の塡補に充てた金額

第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。若しくは第百四十四条の三第一項同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。に規定する申告書を提出する義務があるものハに掲げる法人を除く。又は第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人ハに掲げる法人を除く。 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイに掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ及びイに掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額

保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額

給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。

退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の五において退職手当等とみなされる金額を含む。をいう。

同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。のうち、当該年度の初日の属する年の前年以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。の合計所得金額が六十二万円以下である者をいう。

控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。

扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族その納税義務者の配偶者を除く。並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。のうち、前年の合計所得金額が六十二万円以下である者をいう。

障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。

十一

寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。

夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの

(1)

扶養親族を有すること。

(2)

前年の合計所得金額が五百万円以下であること。

(3)

その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ及びに掲げる要件を満たすもの

十二

ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。

その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。

前年の合計所得金額が五百万円以下であること。

その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。

十三

合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。

十四

恒久的施設 次に掲げるものをいう。 ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの国内この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。にあるものに限る。とする。

外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの

外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの

外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

2

市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。

3

市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の特定親族同項第十二号に規定する特定親族をいう。次項において同じ。にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。

4

二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族又は特定親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族又は特定親族にのみ該当するものとみなす。

5

市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。

データ提供: e-Gov法令検索

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