地方税法施行令 第四十八条の十二

(市町村民税の中間納付額の還付の手続等)

条文
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第四十八条の十二(市町村民税の中間納付額の還付の手続等)保存

第九条の二から第九条の六までの規定は、法第三百二十一条の八第三十二項の規定により、同項に規定する市町村民税の中間納付額以下この節において「市町村民税の中間納付額」という。を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第九条の二第一項道府県知事市町村長
第九条の二第一項ただし書第五十五条第一項第三百二十一条の十一第一項
当該道府県民税当該市町村民税
第五十五条第二項第三百二十一条の十一第二項
第九条の二第一項第一号道府県内市町村内
第九条の二第二項第五十三条第一項第三百二十一条の八第一項
道府県民税に市町村民税に
道府県民税額市町村民税額
道府県知事市町村長
第九条の二第三項道府県知事市町村長
第九条の三道府県知事市町村長
第五十六条第二項又は第六十四条第三百二十一条の十二第二項又は第三百二十六条
第九条の三第二号第五十三条第一項第三百二十一条の八第一項
道府県民税額市町村民税額
第九条の四第一項第一号道府県民税額市町村民税額
第五十三条第三十四項第三百二十一条の八第三十四項
第五十六条第三百二十一条の十二
第九条の五第一項道府県知事市町村長
第五十三条第一項又は第三百二十一条の八第一項又は
道府県民税の法第五十三条第一項の規定による申告書の提出期限後市町村民税の法第三百二十一条の八第一項の規定による申告書の提出期限後
第九条の五第一項第一号第五十五条第二項第三百二十一条の十一第二項
道府県民税の法第五十三条第一項市町村民税の法第三百二十一条の八第一項
第九条の五第一項第二号道府県民税の法第五十三条第一項市町村民税の法第三百二十一条の八第一項
第九条の五第一項第二号イ第五十五条第二項第三百二十一条の十一第二項
第九条の五第二項道府県知事市町村長
道府県民税で市町村民税で
第九条の六道府県民税額市町村民税額
道府県知事市町村長
2

市町村の廃置分合があつた場合において、法人の法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定した市町村民税額以下この条において「市町村民税の確定額」という。で承継市町村に納付すべきものの合算額が第一条の四の規定により当該承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額の合算額を超えることとなつても、当該承継市町村のうち当該法人が納付すべき市町村民税の確定額が同条の規定により承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額に満たないこととなるもの以下この項において「中間納付額超過市町村」という。があるときは、当該中間納付額超過市町村は、その満たないこととなる額を還付する場合においても、前項において準用する第九条の三の規定にかかわらず、当該市町村民税の中間納付額に係る延滞金額の還付を要しないものとし、その満たないこととなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合には、同項において準用する第九条の五の規定にかかわらず、法第三百二十一条の八第一項の規定による申告書法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係るものに限る。)を提出した日の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又はその充当をする日同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日までの期間に応じ、法第十七条の四第一項から第四項までの規定の例により計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。

3

市町村の境界変更又は廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が新市町村の区域にも所在することとなつた場合において、当該境界変更又は廃置分合があつた日前に納付された、又は納付されるべき当該法人の市町村民税の中間納付額が市町村民税の確定額を超えることとなる旧市町村があるときは、当該旧市町村が、その超えることとなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合における第一項において準用する第九条の三及び第九条の五の規定の当該旧市町村に対する適用については、旧市町村及び新市町村に申告納付すべき市町村民税の確定額の合算額を当該法人が旧市町村に申告納付したものとみなす。

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