地方税法施行令 第四十八条の九の七

(法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)

条文
括弧書き:
第四十八条の九の七(法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)保存

法第三百十七条の二第一項に規定する政令で定める社会保険料控除額は、第八条の二に規定する社会保険料の金額とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。