地方税法施行令 第四十八条の九の七
(法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年政令第213号による改正)
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注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
(法第三百十七条の二第一項の政令で定める社会保険料控除額)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年政令第213号による改正)
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