地方税法施行令 第四十九条の四

(法第三百四十八条第二項第二号の固定資産)

条文
括弧書き:
第四十九条の四(法第三百四十八条第二項第二号の固定資産)保存

法第三百四十八条第二項第二号に規定する独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、独立行政法人水資源機構が直接その本来の事業の用に供する次の各号に掲げる固定資産第二号に掲げる固定資産にあつては同項第四十五号に掲げるものを除き、第三号及び第四号に掲げる固定資産にあつては水道又は工業用水道の用に供する取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設を管理するための施設で総務省令で定めるものの用に供する土地を除く。とする。 倉庫 ダムダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下この項、第五十一条の十六の二第三号、第五十一条の十六の四第三号及び第五十二条の十の二において同じ。の用に供する固定資産当該ダムが発電、水道又は工業用水道の用に供される場合には、当該固定資産のうち、当該固定資産の価格に当該ダムの新築又は改築に要する費用の額につき当該ダムを発電、水道又は工業用水道の用に供する者が負担する額の当該費用の額に対する割合を乗じて得た価格に相当する部分を除く。 堰せき、湖沼水位調節施設及び水路施設並びにこれらの用に供する土地 前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産 ダム、堰せき、湖沼水位調節施設及び水路施設に係る工事の用に供する家屋又はこれらの施設の維持の用に供する家屋 水資源の開発又は利用に関する調査の用に供する家屋

倉庫

ダムダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下この項、第五十一条の十六の二第三号、第五十一条の十六の四第三号及び第五十二条の十の二において同じ。の用に供する固定資産当該ダムが発電、水道又は工業用水道の用に供される場合には、当該固定資産のうち、当該固定資産の価格に当該ダムの新築又は改築に要する費用の額につき当該ダムを発電、水道又は工業用水道の用に供する者が負担する額の当該費用の額に対する割合を乗じて得た価格に相当する部分を除く。

堰せき、湖沼水位調節施設及び水路施設並びにこれらの用に供する土地

前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産

ダム、堰せき、湖沼水位調節施設及び水路施設に係る工事の用に供する家屋又はこれらの施設の維持の用に供する家屋

水資源の開発又は利用に関する調査の用に供する家屋

2

法第三百四十八条第二項第二号に規定する土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、土地改良区又は土地改良区連合が直接その本来の事業の用に供する次に掲げる固定資産とする。 事務所及び倉庫 農業用用排水施設及びその用に供する土地 前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産 防風林及び土砂防止林

事務所及び倉庫

農業用用排水施設及びその用に供する土地

前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産

防風林及び土砂防止林

3

法第三百四十八条第二項第二号に規定する土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、土地開発公社が取得し、かつ、保有する次に掲げる土地のうち土地開発公社が設置する駐車施設その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるものに限る。の用に供する土地及び他の者に有償で貸し付けている土地以外のものとする。 公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号に規定する業務の用に供する同号イからニまでに掲げる土地同号ニに掲げる土地にあつては、同号ニに規定する政令で定める事業の用に供する土地を除く。 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第七条第二項各号に掲げる土地

公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号に規定する業務の用に供する同号イからニまでに掲げる土地同号ニに掲げる土地にあつては、同号ニに規定する政令で定める事業の用に供する土地を除く。

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第七条第二項各号に掲げる土地

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。