法第六百三条第一項に規定する政令で定める取得は、法第七十三条の二十七の七の規定の適用がある土地の取得とする。
法第六百三条第一項に規定する政令で定める土地は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。 土地でその取得が法第七十三条の二十七の三の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る同条第一項に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る当該被収用不動産等が非適用土地であつた土地(当該被収用不動産等で土地以外のものに代わる土地を含むものとし、法第五百八十七条第一項の規定の適用を受けるに至つたものを除く。) 土地でその取得が法第七十三条の二十七の四の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該取得の直前において非適用土地であつた土地 土地でその取得が法第七十三条の二十七の五の規定の適用がある取得又は前項に規定する取得に該当するもの 当該土地
土地でその取得が法第七十三条の二十七の三の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地(当該土地に係る同条第一項に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額に対応するものとして総務省令で定める土地に限る。)のうち、当該土地に係る当該被収用不動産等が非適用土地であつた土地(当該被収用不動産等で土地以外のものに代わる土地を含むものとし、法第五百八十七条第一項の規定の適用を受けるに至つたものを除く。)
土地でその取得が法第七十三条の二十七の四の規定の適用がある取得に該当するもの 当該土地のうち、当該取得の直前において非適用土地であつた土地
土地でその取得が法第七十三条の二十七の五の規定の適用がある取得又は前項に規定する取得に該当するもの 当該土地
第五十四条の三十二第三項の規定は、前項第二号に掲げる土地に係る同項の規定の適用について準用する。 この場合において、同条第三項中「前項各号に掲げる土地」とあるのは「第五十四条の四十六第二項第二号に掲げる土地」と、「同項各号」とあるのは「同項第二号」と、同項第一号中「当該土地に係る」とあるのは「当該土地が当該土地に係る」と、「(次号において「適用期間」という。)において」とあるのは「(以下本項において「適用期間」という。)の初日前からその者による当該土地の取得の時まで引き続き同一の者により所有されていたものであり、又は当該土地に係る適用期間において」と、「その他の」とあるのは「以外の」と、同項第二号中「その他の」とあるのは「以外の」と読み替えるものとする。
法第六百三条第二項に規定する政令で定める取得は、第一項に規定する土地の取得とする。
その取得した、又は所有する土地について法第六百三条第三項の規定による申告をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該土地の所在及び面積、当該土地の取得年月日、当該土地の取得の原因その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提出しなければならない。
法第六百三条第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 第二項第一号に規定する土地の取得 一年 第二項第二号に規定する土地の取得 二年 第二項第三号に規定する土地の取得(次号及び第五号に掲げる土地の取得を除く。) 三年 第二項第三号に規定する土地の取得(法第七十三条の二十七の五の規定の適用がある土地の取得(同条第一項に規定する建築施設の部分の取得に限る。)に限る。) 当該土地の取得の日から都市再開発法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日までの期間(当該期間が五年を超える場合には、五年) 第二項第三号に規定する土地の取得(法第七十三条の二十七の五の規定の適用がある土地の取得(同条第一項に規定する公共施設(以下この号において「公共施設」という。)の用に供する土地の取得に限る。)に限る。) 当該土地の取得の日から都市再開発法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日までの期間(当該期間が五年を超える場合には、五年)
第二項第一号に規定する土地の取得 一年
第二項第二号に規定する土地の取得 二年
第二項第三号に規定する土地の取得(次号及び第五号に掲げる土地の取得を除く。) 三年
第二項第三号に規定する土地の取得(法第七十三条の二十七の五の規定の適用がある土地の取得(同条第一項に規定する建築施設の部分の取得に限る。)に限る。) 当該土地の取得の日から都市再開発法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日までの期間(当該期間が五年を超える場合には、五年)
第二項第三号に規定する土地の取得(法第七十三条の二十七の五の規定の適用がある土地の取得(同条第一項に規定する公共施設(以下この号において「公共施設」という。)の用に供する土地の取得に限る。)に限る。) 当該土地の取得の日から都市再開発法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日までの期間(当該期間が五年を超える場合には、五年)
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