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地方税法施行令 第五十四条の四十八の二

(法第六百三条の二の二第一項の認定、申請又は確認の手続等)

条文
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第五十四条の四十八の二(法第六百三条の二の二第一項の認定、申請又は確認の手続等)保存

第五十四条の四十二の規定は法第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間の開始の日及び当該期間の決定、免除土地として使用が開始されたことに係る確認又は特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものについて、第五十四条の四十三の規定は法第六百三条の二の二第二項において準用する法第六百一条第二項に規定する申請について、第五十四条の四十四の規定は法第六百三条の二の二第二項において準用する法第六百一条第三項に規定する担保の提供を免除する場合の要件及び担保の提供手続について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第五十四条の四十二第一項非課税土地法第六百一条第一項に規定する非課税土地をいう。以下本項、第三項及び第八項において同じ。)免除土地法第六百三条の二の二第一項に規定する免除土地をいう。以下本項、第三項及び第八項において同じ。)
非課税土地としての用途免除土地としての用途
非課税土地として使用を開始する予定年月日免除土地として使用を開始する予定年月日
第五十四条の四十二第三項同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む
同条第三項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む同条第三項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下本項において同じ
既に法第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合既に法第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合
非課税土地としての用途と同一の用途免除土地としての用途と同一の用途
第五十四条の四十二第八項非課税土地として使用が開始されたことにつき法第六百一条第一項の規定による市町村長の確認免除土地として使用が開始されたことにつき法第六百三条の二の二第一項の規定による市町村長の確認
非課税土地として使用を開始した日免除土地として使用を開始した日
第五十四条の四十三第一項納税義務の免除に係る期間(同項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。次項において同じ法第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(次項において「納税義務の免除に係る期間」という
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法第六百三条の二の二第一項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で市町村長の確認を受けた日後の当該期間に係るものは、次に掲げるものとする。 法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日が法第六百三条の二の二第一項の市町村長の確認を受けた日後の同項に規定する納税義務の免除に係る期間次号及び第三号において「確認後の期間」という。に属するものに係る地方団体の徴収金 法第五百九十九条第一項第二号の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日が確認後の期間に属するものに係る地方団体の徴収金 法第五百九十九条第一項第三号の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の七月一日が確認後の期間に属するものに係る地方団体の徴収金

法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日が法第六百三条の二の二第一項の市町村長の確認を受けた日後の同項に規定する納税義務の免除に係る期間次号及び第三号において「確認後の期間」という。に属するものに係る地方団体の徴収金

法第五百九十九条第一項第二号の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日が確認後の期間に属するものに係る地方団体の徴収金

法第五百九十九条第一項第三号の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の七月一日が確認後の期間に属するものに係る地方団体の徴収金

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データ提供: e-Gov法令検索

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