条文
括弧書き:
信託の受託者が所有する土地のうちに信託財産である土地がある場合における当該信託の受託者に係る法第六百二十四条の規定の適用については、当該信託の委託者の所有する土地(前条の規定により読み替えられた第五十四条の三十六第三項の規定によりその者が所有するものとみなされる土地を含む。)が遊休土地に該当しないときは、当該信託財産である土地に係る法第六百二十二条第一項に規定する時価等は遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準額に、当該信託財産である土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格は法第六百二十四条に規定する固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該信託財産である土地に係る法第五百九十六条に規定する法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税の税額は法第六百二十四条に規定する法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税の税額に、それぞれ含めないものとする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。