地方税法施行令 第五十六条の九十二

(法第七百三十三条の二第三号の給付)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第五十六条の九十二(法第七百三十三条の二第三号の給付)保存

法第七百三十三条の二第三号に規定する政令で定める給付は、労働基準法又は船員法の規定によつて給付を受ける災害補償とする。

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