地方税法施行令 第六条の十四の三

(委託納付又は委託納入をするのに適することとなつた時)

条文
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第六条の十四の三(委託納付又は委託納入をするのに適することとなつた時)保存

法第十七条の二の二第六項に規定する政令で定める委託納付又は委託納入をするのに適することとなつた時は、未納地方税等同条第一項第三号に規定する道府県未納徴収金、同項第四号に規定する市町村未納徴収金、同条第二項に規定する納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の道府県の地方団体の徴収金又は同条第三項に規定する納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の市町村の地方団体の徴収金をいう。以下この条において同じ。の法定納期限次の各号に掲げる未納地方税等については、当該各号に定める時とし、第一号から第四号までに掲げる地方税又は森林環境税に係る延滞金については、その徴収の基因となつた地方税又は森林環境税に係る当該各号に定める時とする。法第十七条の二の二第一項各号に該当する還付金等同項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。が生じた時還付加算金については、その計算の基礎となつた同項各号に該当する還付金等が生じた時とのいずれか遅い時とする。 法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税又は森林環境税 その納付又は納入の告知書を発した時申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた時 納期を分けている地方税又は森林環境税 法森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律平成三十一年法律第三号第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又はこれに基づく条例の規定による納期限 法第十三条の二第三項森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。の規定により告知がされた地方税又は森林環境税 その告知により指定された納期限 法第十五条第一項第一号に係る部分に限り、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。の規定による徴収の猶予盗難にかかつたことによるものを除く。又は法第四十四条の二、第七十二条の五十七の二第一項、第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項、第三百二十一条の七の十三第一項、第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第六百二条第二項又は第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項若しくは森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十条の規定による徴収の猶予に係る地方税又は森林環境税 その徴収の猶予の期限 督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金 その納付又は納入の告知書を発した時 滞納処分費 その確定した時 第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき未納地方税等 その告知に関する文書を発した時

法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税又は森林環境税 その納付又は納入の告知書を発した時申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた時

納期を分けている地方税又は森林環境税 法森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律平成三十一年法律第三号第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又はこれに基づく条例の規定による納期限

法第十三条の二第三項森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。の規定により告知がされた地方税又は森林環境税 その告知により指定された納期限

法第十五条第一項第一号に係る部分に限り、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。の規定による徴収の猶予盗難にかかつたことによるものを除く。又は法第四十四条の二、第七十二条の五十七の二第一項、第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項、第三百二十一条の七の十三第一項、第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第六百二条第二項又は第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項若しくは森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十条の規定による徴収の猶予に係る地方税又は森林環境税 その徴収の猶予の期限

督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金 その納付又は納入の告知書を発した時

滞納処分費 その確定した時

第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき未納地方税等 その告知に関する文書を発した時

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