地方税法 第十七条の二の二

(還付金等の充当等の特例)

条文
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第十七条の二の二(還付金等の充当等の特例)保存

前条の規定並びに第七十二条の八十八第二項及び第三項、第七十三条の二第九項第七十三条の二十七第二項及び第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第三百六十四条第六項第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。、第四百七十七条第三項、第六百一条第八項第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項及び第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。、第七百六条の二第二項並びに第七百十八条の十第二項ただし書の規定これらの規定中充当に係る部分に限る。その他政令で定める規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金又は過誤納金以下この条において「還付金等」という。については、適用しない。 道府県が第七百三十九条の五第一項又は第二項の規定により併せて徴収した個人の道府県民税第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第五十条の二の規定により課する所得割を除く。次号から第四号までにおいて同じ。に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。次号から第四号までにおいて同じ。に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律平成三十一年法律第三号第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)に係る過誤納金以下この号及び次項において「道府県徴収金関係過誤納金」という。の還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた当該道府県に係る地方団体の徴収金がある場合における当該道府県徴収金関係過誤納金 市町村が徴収した個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、第四十一条第一項の規定によりこれと併せて徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりこれらと併せて徴収した森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金以下この号及び第三項において「市町村徴収金関係過誤納金」という。の還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた当該市町村に係る地方団体の徴収金がある場合における当該市町村徴収金関係過誤納金 道府県が徴収した地方団体の徴収金に係る還付金等第一号に該当するものを除く。の還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた当該道府県が第七百三十九条の五第一項又は第二項の規定により併せて徴収すべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金次項及び第四項において「道府県未納徴収金」という。がある場合における当該還付金等 市町村が徴収した地方団体の徴収金に係る還付金等第二号に該当するものを除く。の還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた当該市町村が徴収すべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、第四十一条第一項の規定によりこれと併せて徴収すべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりこれらと併せて徴収すべき森林環境税に係る徴収金第三項及び第五項において「市町村未納徴収金」という。がある場合における当該還付金等

道府県が第七百三十九条の五第一項又は第二項の規定により併せて徴収した個人の道府県民税第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第五十条の二の規定により課する所得割を除く。次号から第四号までにおいて同じ。に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。次号から第四号までにおいて同じ。に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律平成三十一年法律第三号第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)に係る過誤納金以下この号及び次項において「道府県徴収金関係過誤納金」という。の還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた当該道府県に係る地方団体の徴収金がある場合における当該道府県徴収金関係過誤納金

市町村が徴収した個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、第四十一条第一項の規定によりこれと併せて徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりこれらと併せて徴収した森林環境税に係る徴収金に係る過誤納金以下この号及び第三項において「市町村徴収金関係過誤納金」という。の還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた当該市町村に係る地方団体の徴収金がある場合における当該市町村徴収金関係過誤納金

道府県が徴収した地方団体の徴収金に係る還付金等第一号に該当するものを除く。の還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた当該道府県が第七百三十九条の五第一項又は第二項の規定により併せて徴収すべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金次項及び第四項において「道府県未納徴収金」という。がある場合における当該還付金等

市町村が徴収した地方団体の徴収金に係る還付金等第二号に該当するものを除く。の還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた当該市町村が徴収すべき個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、第四十一条第一項の規定によりこれと併せて徴収すべき個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第七条第一項の規定によりこれらと併せて徴収すべき森林環境税に係る徴収金第三項及び第五項において「市町村未納徴収金」という。がある場合における当該還付金等

2

前項第一号に規定する場合には、道府県徴収金関係過誤納金の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき道府県知事に対し、当該道府県徴収金関係過誤納金道府県未納徴収金に係る金額又は納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の当該道府県の地方団体の徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。により道府県未納徴収金又は納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の当該道府県の地方団体の徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

3

第一項第二号に規定する場合には、市町村徴収金関係過誤納金の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき市町村長に対し、当該市町村徴収金関係過誤納金市町村未納徴収金に係る金額又は納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の当該市町村の地方団体の徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。により市町村未納徴収金又は納付し、若しくは納入すべきこととなつているその他の当該市町村の地方団体の徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

4

第一項第三号に規定する場合には、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき道府県知事に対し、当該還付金等道府県未納徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。により道府県未納徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

5

第一項第四号に規定する場合には、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき市町村長に対し、当該還付金等市町村未納徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。により市町村未納徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

6

第二項から前項までの規定が適用される場合には、これらの規定による委託納付又は委託納入をするのに適することとなつた時として政令で定める時に、その委託納付又は委託納入に相当する額の還付及び納付又は納入があつたものとみなす。

7

第二項から第五項までの規定が適用される場合には、これらの規定による納付又は納入をした道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。

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