法第十四条の十八第二項の告知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所 滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額 譲渡担保財産の名称、数量、性質及び所在 第二号の金額のうち法第十四条の十八第一項の規定により徴収しようとする金額
納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所
滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額
譲渡担保財産の名称、数量、性質及び所在
第二号の金額のうち法第十四条の十八第一項の規定により徴収しようとする金額
法第十四条の十八第二項後段の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 前項第二号から第四号までに掲げる事項 譲渡担保権者の氏名及び住所又は居所 法第十四条の十八第二項の告知書を発した年月日
法第十四条の十八第六項及び第七項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。 第一項各号に掲げる事項 前項第二号及び第三号に掲げる事項 法第十四条の十八第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産として差押えをした年月日(国税徴収法に規定する滞納処分の例により差押えのために債権差押通知書又は差押通知書の送達を行う場合には、これらの発送年月日)
第一項各号に掲げる事項
前項第二号及び第三号に掲げる事項
法第十四条の十八第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産として差押えをした年月日(国税徴収法に規定する滞納処分の例により差押えのために債権差押通知書又は差押通知書の送達を行う場合には、これらの発送年月日)
第六条の二の四の規定は、法第十四条の十八第四項において準用する法第十三条の二第三項の規定による告知について準用する。
第六条の四第一項の規定は法第十四条の十八第九項前段の規定による証明について、第六条の四第二項の規定は法第十四条の十八第九項後段において準用する法第十四条の九第三項後段の規定による証明について準用する。
法第十四条の十八第九項の規定による証明は、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての日の前日までに行われたものによる。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。