地方税法施行令 第七条

(障害者の範囲)

条文
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第七条(障害者の範囲)保存

法第二十三条第一項第十号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法昭和三十五年法律第三十七号第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号第六条第一項に規定する精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者 前号に掲げる者のほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者 前三号に掲げる者のほか、戦傷病者特別援護法昭和三十八年法律第百六十八号第四条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者 前二号に掲げる者のほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律平成六年法律第百十七号第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者 前各号に掲げる者のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する者 前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢六十五歳以上の者で、その障害の程度が第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして市町村長(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号に定める福祉に関する事務所が老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号第五条の四第二項各号に掲げる業務を行つている場合には、当該福祉に関する事務所の長。第七条の十五の七第六号において「市町村長等」という。)の認定を受けている者

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者福祉法昭和三十五年法律第三十七号第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号第六条第一項に規定する精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者

前号に掲げる者のほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

身体障害者福祉法昭和二十四年法律第二百八十三号第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者

前三号に掲げる者のほか、戦傷病者特別援護法昭和三十八年法律第百六十八号第四条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

前二号に掲げる者のほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律平成六年法律第百十七号第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

前各号に掲げる者のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する者

前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢六十五歳以上の者で、その障害の程度が第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして市町村長(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号に定める福祉に関する事務所が老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号第五条の四第二項各号に掲げる業務を行つている場合には、当該福祉に関する事務所の長。第七条の十五の七第六号において「市町村長等」という。)の認定を受けている者

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