地方税法施行令 第七条の三

(法第二十三条第一項第十五号ロの政令で定めるもの)

条文
括弧書き:
第七条の三(法第二十三条第一項第十五号ロの政令で定めるもの)保存

法第二十三条第一項第十五号ロに規定する政令で定めるものは、所得税法昭和四十年法律第三十三号第百六十一条第一項第九号に掲げる配当等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるものとする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。