地方税法施行令 第七条の四

(収益事業の範囲)

条文
括弧書き:
第七条の四(収益事業の範囲)保存

法第二十四条第四項から第六項まで、第二十五条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第五十二条第一項の表の第一号の収益事業は、法人税法施行令昭和四十年政令第九十七号第五条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。 ただし、当該事業のうち社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号第百五十二条第五項の法人が行う事業でその所得の金額の百分の九十以上の金額を当該法人が行う社会福祉事業、更生保護事業、私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の経営法人税法施行令第五条に規定する事業を除く。)に充てているものその所得の金額がなく当該経営に充てていないものを含む。を含まないものとする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。