地方税法施行令 第七条の九

(純損失又は雑損失の繰越控除の順序)

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第七条の九(純損失又は雑損失の繰越控除の順序)保存

法第三十二条第八項又は第九項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 控除する損失の金額が前年前三年間法第三十三条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間。次号において同じ。)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。 前年前三年間の一の年において生じた損失の金額の控除については、次に定めるところによる。 純損失の金額のうちに総所得金額の計算上の損失の部分の金額法第三十二条第二項の規定により所得税法施行令昭和四十年政令第九十六号第百九十八条第一号から第五号までの規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。ハにおいて同じ。)があるときは、これをまず総所得金額から控除する。 純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上の損失の部分の金額法第三十二条第二項の規定により所得税法施行令第百九十八条第六号の規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。ニにおいて同じ。)があるときは、これをまず山林所得金額から控除する。 イによつてもなお控除することができない総所得金額の計算上の損失の部分の金額は、山林所得金額ロによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額から控除し、次に退職所得金額から控除する。 ロによつてもなお控除することができない山林所得金額の計算上の損失の部分の金額は、総所得金額イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額から控除し、次に退職所得金額ハによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額から控除する。 雑損失の金額で前年前において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これを総所得金額、山林所得金額、退職所得金額イからニまでによる控除が行われる場合には、それぞれこれらの控除後の金額の順序に従い、順次その金額から控除する。 前年の所得の金額の計算上の損失の金額があるときは、まず法第三十二条第二項の規定により所得税法第六十九条の規定の例による控除を行つた後、法第三十二条第八項又は第九項の規定による控除を行う。

控除する損失の金額が前年前三年間法第三十三条第一項から第四項までの規定の適用がある場合には、前年前五年間。次号において同じ。)の二以上の年に生じたものであるときは、これらの年のうち最も前の年に生じた損失の部分の金額から順次控除を行う。

前年前三年間の一の年において生じた損失の金額の控除については、次に定めるところによる。 純損失の金額のうちに総所得金額の計算上の損失の部分の金額法第三十二条第二項の規定により所得税法施行令昭和四十年政令第九十六号第百九十八条第一号から第五号までの規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。ハにおいて同じ。)があるときは、これをまず総所得金額から控除する。 純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上の損失の部分の金額法第三十二条第二項の規定により所得税法施行令第百九十八条第六号の規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。ニにおいて同じ。)があるときは、これをまず山林所得金額から控除する。 イによつてもなお控除することができない総所得金額の計算上の損失の部分の金額は、山林所得金額ロによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額から控除し、次に退職所得金額から控除する。 ロによつてもなお控除することができない山林所得金額の計算上の損失の部分の金額は、総所得金額イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額から控除し、次に退職所得金額ハによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額から控除する。 雑損失の金額で前年前において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これを総所得金額、山林所得金額、退職所得金額イからニまでによる控除が行われる場合には、それぞれこれらの控除後の金額の順序に従い、順次その金額から控除する。

純損失の金額のうちに総所得金額の計算上の損失の部分の金額法第三十二条第二項の規定により所得税法施行令昭和四十年政令第九十六号第百九十八条第一号から第五号までの規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。ハにおいて同じ。)があるときは、これをまず総所得金額から控除する。

純損失の金額のうちに山林所得金額の計算上の損失の部分の金額法第三十二条第二項の規定により所得税法施行令第百九十八条第六号の規定による計算の例によつてもなお控除することができない損失の金額をいう。ニにおいて同じ。)があるときは、これをまず山林所得金額から控除する。

イによつてもなお控除することができない総所得金額の計算上の損失の部分の金額は、山林所得金額ロによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額から控除し、次に退職所得金額から控除する。

ロによつてもなお控除することができない山林所得金額の計算上の損失の部分の金額は、総所得金額イによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額から控除し、次に退職所得金額ハによる控除が行われる場合には、当該控除後の金額から控除する。

雑損失の金額で前年前において控除されなかつた部分に相当する金額があるときは、これを総所得金額、山林所得金額、退職所得金額イからニまでによる控除が行われる場合には、それぞれこれらの控除後の金額の順序に従い、順次その金額から控除する。

前年の所得の金額の計算上の損失の金額があるときは、まず法第三十二条第二項の規定により所得税法第六十九条の規定の例による控除を行つた後、法第三十二条第八項又は第九項の規定による控除を行う。

2

前項法第三十二条第八項又は第九項の規定による純損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、その者の有する他の純損失金額法第三十三条第一項から第三項までに規定する特定非常災害発生年純損失金額、被災純損失金額及び特定非常災害発生年特定純損失金額以下この項及び次項において「特例対象純損失金額」という。以外の純損失の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額よりも前の年に生じたものとして前項の規定による控除を行う。

3

第一項法第三十二条第九項の規定による雑損失の金額の控除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合において、その者の有する他の雑損失金額法第三十三条第四項に規定する特定雑損失金額以下この項及び第七条の十三の四第三項において「特定雑損失金額」という。以外の雑損失の金額をいう。以下この項及び第七条の十三の四第三項において同じ。)又は他の純損失金額の生じた年がその者の有する特例対象純損失金額又は特定雑損失金額の生じた年又はその翌年であるときは、当該他の雑損失金額又は当該他の純損失金額は当該特例対象純損失金額又は当該特定雑損失金額よりも前の年に生じたものとして第一項の規定による控除を行う。

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