地方税法施行令 第八条の二十

(法第五十三条第二十三項第一号の政令で定める額等)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第八条の二十(法第五十三条第二十三項第一号の政令で定める額等)保存

法第五十三条第二十三項第一号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

2

法第五十三条第二十三項第二号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第六十二条第一項第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

3

法第五十三条第二十三項第三号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第六十二条第一項第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

未施行令和10年1月1日施行令和8年政令第83号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

全文改正表示Premium限定
第八条の二十(法第五十三条第二十三項第一号の政令で定める額等)

法第五十三条第二十三項第一号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第十項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

2

法第五十三条第二十三項第二号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第十項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

3

法第五十三条第二十三項第三号に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第十項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。