地方税法施行令 第八条の二十一

(法第五十三条第二十四項の政令で定める要件)

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第八条の二十一(法第五十三条第二十四項の政令で定める要件)保存

法第五十三条第二十四項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する被合併法人等以下この条及び次条において「被合併法人等」という。が同項に規定する前十年内事業年度以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。のうち法第五十三条第二十三項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額以下この条において「内国法人の控除対象還付法人税額」という。、同項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額以下この条において「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。又は同項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額以下この条において「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。の計算の基礎となつた欠損金額法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)に係る事業年度又は中間期間法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間をいう。)開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。 ただし、法第五十三条第二十四項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第二十三項の法人を合併法人とする適格合併以下この条において「直前適格合併」という。が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第二十四項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。

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