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法第五十三条第二十六項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
未施行令和10年1月1日施行(令和8年政令第83号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
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第八条の二十三(法第五十三条第二十六項の政令で定める額)
法第五十三条第二十六項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第十項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。