地方税法施行令 第八条の二の三

(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第八条の二の三(公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)保存

前条の規定は、法第四十五条の三の三第四項に規定する政令で定める要件について準用する。 この場合において、前条第一号及び第二号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第四十五条の三の三第四項」と、「給与所得者」とあるのは「公的年金等受給者」と、同条第三号中「第四十五条の三の二第五項」とあるのは「第四十五条の三の三第四項」と読み替えるものとする。

未施行令和9年1月1日施行令和8年政令第83号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第八条の二の三(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出を要しない公的年金等の額)

法第四十五条の三の三第一項第三号に規定する政令で定める金額は、公的年金等受給者同項に規定する公的年金等受給者をいう。以下この条において同じ。の住所所在の市町村に係る第四十七条の三第一号の基本額として定める一定金額に、次の各号に掲げる当該公的年金等受給者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を加えた金額とする。

六十五歳以上の公的年金等受給者 百二十万円

六十五歳未満の公的年金等受給者 七十万円

データ提供: e-Gov法令検索

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