地方税法施行令 第八条の三

(個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)

条文
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第八条の三(個人の道府県民税の徴収取扱費の算定の基礎となる金額)保存

法第四十七条第一項第一号に規定する政令で定める金額は、三千円とする。

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