条文
括弧書き:
法第七十一条の八に規定する政令で定める外国所得税は、同条に規定する国外一般公社債等の利子等については租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条の二第三項に規定するものとし、法第七十一条の八に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等については同令第四条第二項に規定するものとする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第七十一条の八に規定する政令で定める外国所得税は、同条に規定する国外一般公社債等の利子等については租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条の二第三項に規定するものとし、法第七十一条の八に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等については同令第四条第二項に規定するものとする。
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