法第五十五条の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。 相互協議(法第五十五条の二第一項に規定する相互協議をいう。以下この号及び次号において同じ。)を継続した場合であつても法第五十五条の二第一項に規定する合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。次号及び第三号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。 相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。 租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し国税庁長官と条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
相互協議(法第五十五条の二第一項に規定する相互協議をいう。以下この号及び次号において同じ。)を継続した場合であつても法第五十五条の二第一項に規定する合意(次号及び第三号において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。次号及び第三号において同じ。)の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し国税庁長官と条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
法第五十五条の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。 この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
法第五十五条の二第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。 当該猶予を受けようとする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 法第五十五条の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限 前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額 当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
当該猶予を受けようとする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
法第五十五条の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限
前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。