地方税法施行規則 第十条の十

(政令第五十一条の四第二号の宿舎)

条文
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第十条の十(政令第五十一条の四第二号の宿舎)保存

政令第五十一条の四第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、第七条の五に規定する宿舎とする。

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