地方税法施行規則 第十条の六

(政令第四十九条の九の家屋)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

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第十条の六(政令第四十九条の九の家屋)保存

政令第四十九条の九に規定する総務省令で定める家屋は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号第二条第一項又は第六項に規定する営業の用に供される家屋とする。

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