地方税法施行規則 第十六条の二十

(政令第五十四条の四十二第一項の申請書等の提出)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第十六条の二十(政令第五十四条の四十二第一項の申請書等の提出)保存

政令第五十四条の四十二第一項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法第六百一条第一項に規定する非課税土地第四項において「非課税土地」という。として使用し、又は使用させようとした日の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

2

政令第五十四条の四十二第三項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

3

政令第五十四条の四十二第六項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

4

政令第五十四条の四十二第八項の規定による申請書の提出は、非課税土地として使用を開始した日以後遅滞なく、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。