地方税法施行規則 第十六条の二十八

(政令第五十四条の五十七第一項の申請書の提出)

条文
括弧書き:
第十六条の二十八(政令第五十四条の五十七第一項の申請書の提出)保存

政令第五十四条の五十七第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等を添付してしなければならない。 ただし、当該申請書が既に法第六百二十九条第一項の認定を受けた遊休土地に係るものであるときは、市町村長は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等の全部又は一部について添付を要しないこととすることができる。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。