地方税法施行規則 第十六条の二の四

(市町村たばこ税に係る申告書等の様式)

条文
括弧書き:
第十六条の二の四(市町村たばこ税に係る申告書等の様式)保存

市町村たばこ税について、次の表の上欄に掲げる申告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。

申告書の種類様式
 市町村たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書法第四百七十三条第一項の申告書及び法第四百七十五条第二項の修正申告書)第三十四号の二様式
 提出期限の特例の指定を受けている者が提出すべき市町村たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書法第四百七十三条第二項の申告書及び法第四百七十五条第二項の修正申告書)第三十四号の二の二様式
2

卸売販売業者等が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を申告納付の方法により納付するとき(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第三十四号の二の五様式による納付書当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。を添えて納付するものとする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。