地方税法施行規則 第十六条の二の五
(返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)
令和8年7月21日 施行時点(令和8年総務省令第89号による改正)
条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
第八条の六の規定は、法第四百七十七条第一項の規定による控除又は同条第二項の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る法第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を提出する場合について準用する。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。