地方税法施行規則 第十六条の四の二

(法第四百八十五条の十三第一項の市町村たばこ税の額)

条文
括弧書き:
第十六条の四の二(法第四百八十五条の十三第一項の市町村たばこ税の額)保存

法第四百八十五条の十三第一項の市町村に納付された当該年度の市町村たばこ税の額に相当する額は、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により調製すべき市町村の決算に係る市町村たばこ税の額に相当する額とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。