地方税法施行規則 第十六条の四の四

(法第四百八十五条の十三第一項のたばこ税に係る課税定額の算定方法)

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第十六条の四の四(法第四百八十五条の十三第一項のたばこ税に係る課税定額の算定方法)保存

法第四百八十五条の十三第一項に規定するたばこ税に係る課税定額は、次の算式によつて算定するものとする。 算式 A×C×2/B 算式の符号 A 前々年度の全国の市町村たばこ税の額の合計額として総務大臣が定める額 B 全国のたばこ消費基礎人口の合計 C 当該市町村のたばこ消費基礎人口

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前項のたばこ税に係る課税定額を計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。

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