地方税法施行規則 第一条の四の二

(供託することができる振替債)

条文
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第一条の四の二(供託することができる振替債)保存

地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「政令」という。第六条の十第一項に規定する総務省令で定める振替債は、振替国債その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。とする。

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