条文
括弧書き:
法第二十条の二第二項に規定する総務省令で定める方法は、地方団体の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公示事項(同条第二項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(地方団体の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 地方団体の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。第三十一条の十において同じ。)を使用するもの
一
地方団体の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二
インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。第三十一条の十において同じ。)を使用するもの
2
外国においてすべき送達においては、地方団体の長は、公示送達があつたことを通知することができる。
データ提供: e-Gov法令検索
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