地方税法施行規則 第一条の九の四

(社債等の内容に関する事項)

令和8年7月21日 施行時点令和8年総務省令第89号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第一条の九の四(社債等の内容に関する事項)保存

法第二十条の十一の三に規定する総務省令で定める事項は、同条に規定する口座管理機関の加入者同条に規定する加入者をいう。次条第二項において同じ。)の顧客番号又は口座番号並びに法第二十条の十一の三に規定する社債等の種類、銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額とする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。