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政令第五十六条の五十七第二項に規定する総務省令で定める要件は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格A九〇〇二(木質材料の加圧式保存処理方法)に適合する処理方法により行われるものであることとする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
政令第五十六条の五十七第二項に規定する総務省令で定める要件は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格A九〇〇二(木質材料の加圧式保存処理方法)に適合する処理方法により行われるものであることとする。
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