地方税法施行規則 第二十四条の二十五

(政令第五十六条の七十二第二号の親族)

条文
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第二十四条の二十五(政令第五十六条の七十二第二号の親族)保存

政令第五十六条の七十二第二号に規定する総務省令で定める親族は、同号に規定する従前の組合員の配偶者及び子以外の親族で、当該従前の組合員と生計を一にしているものとする。

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