条文
括弧書き:
政令第五十七条の五第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる地方団体の徴収金に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。 第二十四条の四十三第一項第一号に規定する方法により納付し、又は納入する地方団体の徴収金 同号に規定する符号 第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する地方団体の徴収金 同号柱書に規定する符号
一
第二十四条の四十三第一項第一号に規定する方法により納付し、又は納入する地方団体の徴収金 同号に規定する符号
二
第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する地方団体の徴収金 同号柱書に規定する符号
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