地方税法施行規則 第二十四条の四十一

(政令第五十七条の五第一項の特定徴収金の納付又は納入に関する事項)

条文
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第二十四条の四十一(政令第五十七条の五第一項の特定徴収金の納付又は納入に関する事項)保存

政令第五十七条の五第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる地方団体の徴収金に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。 第二十四条の四十三第一項第一号に規定する方法により納付し、又は納入する地方団体の徴収金 同号に規定する符号 第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する地方団体の徴収金 同号柱書に規定する符号

第二十四条の四十三第一項第一号に規定する方法により納付し、又は納入する地方団体の徴収金 同号に規定する符号

第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する地方団体の徴収金 同号柱書に規定する符号

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