地方税法施行令 第五十七条の五

(特定徴収金の収納)

条文
括弧書き:
第五十七条の五(特定徴収金の収納)保存

地方税共同機構以下この条及び次条において「機構」という。は、特定徴収金法第七百四十七条の六第二項に規定する特定徴収金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の納付又は納入に関する事項として総務省令で定める事項が記載された書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録法第十五条の二第九項第二号に規定する電磁的記録をいう。)を含む。次条第二項において「納付事項記載書類等」という。)に基づかなければ、特定徴収金の収納をすることができない。

2

機構は、その収納した特定徴収金に関する事項として総務省令で定める事項を、地方税関係手続用電子情報処理組織法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他総務省令で定める方法により、当該特定徴収金を納付し、又は納入すべき地方団体の長に通知するとともに、総務省令で定めるところにより、当該特定徴収金を、当該地方団体の会計管理者又は地方自治法施行令第百六十八条第六項に規定する当該地方団体の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。

3

前二項に定めるもののほか、機構が行う特定徴収金の収納の事務に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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