地方税法施行令 第五十七条の五の二

(特定徴収金の収納の委託)

令和8年8月22日 施行時点(令和8年政令第251号による改正)

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第五十七条の五の二(特定徴収金の収納の委託)無料登録で保存

機構は、法第七百四十七条の六第三項の規定により同項に規定する特定徴収金の収納の事務の一部を特定金融機関等(同項に規定する特定金融機関等をいう。以下この条において同じ。)に委託したときは、その旨を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。 当該委託を廃止し、又は変更したときも、同様とする。

2

特定金融機関等は、納付事項記載書類等に基づかなければ、特定徴収金の収納をすることができない。

3

特定金融機関等は、その収納した特定徴収金に関する事項として総務省令で定める事項を機構に通知するとともに、当該特定徴収金を機構に払い込まなければならない。 この場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「その収納した」とあるのは、「収納の事務の一部を次条第一項に規定する特定金融機関等に委託して収納した」とする。

4

前三項に定めるもののほか、特定金融機関等が行う特定徴収金の収納の事務に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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未施行令和10年4月1日施行(令和8年政令第83号による改正)

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第五十七条の五の二(特定徴収金の収納の委託)

機構は、法第七百四十七条の六第三項の規定により同項に規定する特定徴収金の収納の事務の一部を特定金融機関等(同項に規定する特定金融機関等をいう。以下この条において同じ。)に委託したときは、その旨を総務大臣及び各地方団体に通知するとともに、遅滞なく、これを公表しなければならない。 当該委託を廃止し、又は変更したときも、同様とする。

2

特定金融機関等は、納付事項記載書類等に基づかなければ、特定徴収金の収納をすることができない。

3

特定金融機関等は、その収納した特定徴収金に関する事項として総務省令で定める事項を機構に通知するとともに、当該特定徴収金を機構に払い込まなければならない。 この場合における前条第二項の規定の適用については、同項中「その収納した」とあるのは、「収納の事務の一部を次条第一項に規定する特定金融機関等に委託して収納した」とする。

4

法第七百四十七条の六第四項に規定する政令で定める地方税は、次に掲げるものとする。

一

個人の道府県民税(法第四十一条第一項の規定によりその例によることとされる法第三百二十八条の四の規定により特別徴収の方法により徴収するものに限る。)及び市町村民税(法第三百二十八条の四の規定により特別徴収の方法により徴収するものに限る。)

二

法人の道府県民税

三

利子等に係る道府県民税

四

特定配当等に係る道府県民税

五

特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税

六

法人の事業税

七

法人の市町村民税

八

事業所税

5

法第七百四十七条の六第四項に規定する政令で定める日は、法第十一条の四第一項に規定する法定納期限の翌日(同日が民法第百四十二条に規定する休日又は第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日。以下この項において同じ。)とする。 ただし、災害その他やむを得ない理由によりその法定納期限の翌日までに納付し、又は納入することができないと地方団体の長が認めるときは、その承認する日とする。

6

前各項に定めるもののほか、特定金融機関等が行う特定徴収金の収納の事務に関し必要な事項は、総務省令で定める。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。