地方税法施行規則 第二十四条の四十四

(法第七百四十七条の六第三項の総務省令で定める基準)

条文
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第二十四条の四十四(法第七百四十七条の六第三項の総務省令で定める基準)保存

法第七百四十七条の六第三項に規定する総務省令で定める基準は、地方団体の徴収金の収納の事務を行うための総務大臣が定める役務を提供することができることとする。

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